ケース1 我が国の民法上、18歳の男女は未成年者であり、財産取引をなすには、親権者(通常は父母)の同意を得なければならない(民法第 条参照)。 ただし、男は18歳、女は16歳になれば結婚することができ(第 条)、結婚した場合は、未成年者であれ成人として扱われる(第 条)。そのため、親権者の同意を得ることなく、財産取引を行うことができる。つまり、未成年者であれ婚姻後は成人として扱われ、もはや親権には服さない。 16歳の女性が結婚した後、どこに住むか、両親と配偶者の間で争いが生じるような場合、同女性は成人として扱われ、両親の親権には服さないため、配偶者の同居請求権が優先する。
通常、未成年者は親権者によって保護されるが、親権者がいないとき、または、親権者が管理権を有しないときは、( )が開始される(民法第838条)。後見人は、親権者と同一の権利義務を有する(第857条、第859条)。
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