|
準 拠 法 と し て の 外 国 法 の 適 用 |
1.準拠法の特定
外国人Aの死亡後、その配偶者や子供らが遺産を相続しうるかという問題の準拠法は、適用通則法第( )条に基づき、被相続人の本国法、つまり、( )となる。この場合、Aの本国法が中華人民共和国法(中国法)か、または、中華民国法(台湾法)か判断しえない場合はどうすればよいか。
未承認国の適用に関する問題
準拠法は当事者によって特定されなければならないか、それとも、裁判所が職権で調査し、決定しなければならないか。
前掲の相続のケースにおいて、最高裁は、中華人民共和国法による場合であれ、中華民国法による場合であれ、Aの配偶者や子供らが遺産を相続しうるのは明らかであるとし、あえて準拠法を特定しなかった(最判昭34・12・22、家月12巻2号105頁)。
2.準拠法としての外国法の内容の主張・証明
Bは、CD間に産まれた子供であるが、CDは婚姻関係になく、Cの生存中、BはCが父親であることを知らなかった。Cの死亡から5年が経過した時、BはCが父親であることを知ったが、認知の訴えを提起することが認められるか(民法第787条但書参照)。
適用通則法第29条第3項後段によれば、死後認知は、認知する者(C)の死亡当時の本国法による。これが北朝鮮法となり、同法が死後認知についてどのように定めているか判明しないときは、どうすればよいか(参照)。
3.外国法の適用違背に対する上告
|