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星

 
E C 法 の 特 殊 性
  


 
EC条約は加盟国間で制定された条約であるが、以下の点において、通常の条約とは異なるとEC裁判所は述べている(例えば、Costa/ENEL 判決、Case 6/64 [1964] ECR 1251, 1269 参照)。

@

発効に伴い、E(E)C条約は加盟国の法体系に組み込まれ、国内裁判所によって適用される。

A

E(E)Cの存続期間は限定されておらず、法律行為をなしうる独自の機関が設置されている。

B

Aで指摘したE(E)Cの機関は、国際的に行動し、また、限定的であるとはいえ、加盟国より委譲された主権を行使することができる。

C

共同体法は、加盟国だけではなく、その国民にも拘束力を有する。


 Cにも関連するが、事後の判決において、EC裁判所は、共同体法(EC条約)は、加盟国の国民をも法主体として扱っていると述べている( van Gend & Loos 判決)。このような特殊性に基づき、EC裁判所は、共同体法の優先性直接適用性、また、直接的効力を肯定している。

 


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