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新EU加盟国産食品の流通


写真提供 Audiovisual Library European Commission
果物


 共通農業政策や健康政策(さらに通商政策)の一環として、EUは、食品の安全保護基準を設けており、これを満たさない製品の販売(EU域内における販売)を禁止している。EU加盟に伴い、新規加盟国の業者にも、この基準の遵守が義務付けられるが、加盟予定日である2004年5月1日の時点で、基準を満たすことは不可能であると考えられる食品加工業者のために、最長3年の猶予期間が設けられている(2003年4月制定の 加盟協定 参照)。この猶予期間が適用されるのは、チェコ、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、ポーランド、スロバキアの業者であるが、基準の達成が可能になった者は、後にリストより削除されている。なお、2004年4月には、EUの衛生基準は満たすことができるものの、その他の規定の遵守にはさらなる時間が必要とされる業者のために、3ヶ月から1年の猶予期間が新たに設けられている。これらの措置が適用される食品加工業者は、新加盟国の業者全体の約8%にあたる。なお、同業者は製品をEU市場に流通してはならないが、国内では従来通り販売しうる。

 また、第3国からEU内に食品や家畜を輸入しようとする者は、欧州委員会によって認可された機関の検査を受けなければならない。EU拡大に備え、委員会は、すでに、22の機関を認可しているが、今後も、その数を増やし、最終的には、37機関になる予定である。




(参考) 欧州委員会による公式プレス・リリース [英語]

ECの食品の安全基準 (欧州委員会の公式ホームページ) [英語]

EU拡大と農業政策改革