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EUの環境政策

     

4. EC環境法

リストマーク 浴水(bathing water) の質に関する理事会指令76/160/EEC

 1970年代以降、ECは数多くの法令を制定しているが、初期の立法例として、浴水(bathing water) の質に関する指令(76/160/EEC)が挙げられる。これは、 1976年、EU理事会によって制定された第2次法であるが、水浴地の水質基準や検査・監視方法について定めている(全14条)。それによれば、加盟国は、水浴シーズンが始まる2週間前に水質を調査し(第6条)、また、シーズン中は、2週間ごとに調査を実施なければならない。調査結果は欧州委員会に報告され、同委員会は、これを取りまとめた年次報告を公表している(第13条)。

 2000年10月、欧州委員会は、指令改正案を欧州議会とEU理事会に提出し、現在、両機関において審議されている。 


     リストマーク 2003年度 年次報告




リストマーク 電化製品・電子器具の回収に関する指令 (2002/96/EC; 2003/108/EC)

 その他の廃棄物に比べ、電化製品や電子器具の廃棄量は3倍の速度で増えており、EU市民は、平均して年間に約14キログラムの電化製品・電子器具を処分しているとされる。現在、これらの廃棄物は、通常のゴミとして捨てられているが、製品には有害または危険な物質が含まれており、放置または焼却すると環境を汚染する危険性がある。それゆえ、ECは、回収や再利用を容易にするように製造し、また、廃棄物の無料回収を企業に義務付ける指令を制定した。この指令によると、加盟国は、2005年8月(2004年5月にEUに加盟した国は2007年8月)までに、無料回収制度を設けなければならない。特に、コンピュータ、携帯電話、エアコン、AV機器が対象になる。また、加盟国は、一般家庭より、年間で一人当たり、最低4キログラムの廃棄物を回収しなければならない。

 さらに、特定危険物質の使用制限に関する指令(2002/95/EC)に基づき、2006年7月1日より、特定の物質(例えば、鉛やカドミウム)の電化製品・電子器具への使用が禁止される。


 なお、2004年8月13日現在、ギリシャを除く、24カ国は、これらの指令の国内法への置換期限を遵守していない。欧州委員会は、EC裁判所への提訴をも視野にいれながら、早急な置き換えを加盟国に要請している
参照