基本規則は発効から2ヵ月以上が経過しているため、もはやその有効性を裁判上、争うことはできない(EC条約第230条第5項)。問題になりうるのは、基本規則に基づき、委員会や理事会が発する規則やその他の措置、または不作為の適法性であるが、EC裁判所・
第1審裁判所の確立した判例法によれば、法的拘束力を持ち、委員会や理事会の立場を確定的に決定する措置のみが訴えの対象となる(Case
60/81, IBM v Commission [1981] ECR 2639, paras. 10-12)。この判例法理に照らし、ダンピング調査手続の流れに沿って検討すると、以下のようになる。
ダンピング調査手続は、原則として、個人の欧州委員会への申し立てによって開始される(基本規則第5条第1項)。同委員会は、申立ての適正さや信憑性について審査しなければならないが(同第3項)、証拠が不十分と判断されるときは、その旨を申請者に通知する必要がある(同第9項第2文)。この判断を不服としてEC裁判所または第1審裁判所に提訴しうるかどうかは、両裁判所の判例法より必ずしも明らかにならないが、調査手続を開始しないとする判断は、法的拘束力を持ち、かつ、最終的な決定に当たるため(委員会の手続が開始されなければ、手続は全く進行しない)、訴えの対象になりうると解される。これとは逆に、委員会が調査手続の開始を決定する場合には、委員会の立場を確定する最終的な措置はまだ発せられていないから、訴えの対象となる措置は(まだ)存在しない。
ところで、ダンピング防止税の必要性や内容は、委員会によって実質的に決定され、委員会は確定措置の発動を理事会に提案する。これを受け、理事会は、通常、書類審査を行うに過ぎない。そのため、理事会によって確定された措置に違法性があるとすれば、委員会の判断ないし調査手続(行政手続)に暇疵があることになるが、委員会の提案に基づき理事会が規則を制定するならば、それが訴えの対象になる(Joined
Cases T-159 and 160/94, Ajinomoto and NutraSweet v Council [1997]
ECR II-2461, para. 83)。従って、このような場合、委員会に対する訴えは、利益に欠けることになる(Case
T-73/97, BSC Footwear Supplies and others v Commission [1998] ECR
II-2619)。
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