Top      News   Profile    Topics    EU Law  Impressum          ゼミのページ


欧州憲法


リストマーク 第4部 一般および最終規定  (Article IV-437 - Article IV-448) リストマーク


 第4部では、従来のEU・EC基本条約の廃止(Article IV-437)、EUによるECの承継(Article IV-438)、経過措置(Article IV-439)、欧州憲法条約の適用範囲(Article IV-440)、改正(443-445)や適用期間(446)について規定されている。

 また、欧州憲法条約の発効については、すべてのEU加盟国が国内憲法の定めに従い批准した後に発効するとする(第IV-447条第1項)。最も早い発効次期は2006年11月1日であるが、それまでに全加盟国が批准していないときは、最後に批准書が寄託された月の翌月初めに発効する(第2項)。

 なお、欧州憲法条約の発効後、同条約が改正されるときも同様に条約が締結されるが、この条約(欧州憲法改正条約)の発効については、以下の特別な規定が設けられている。締結から2年後、5分の4の加盟国は批准したものの、他の加盟国では困難な状況が生じる場合、欧州理事会によって審議される(欧州憲法条約第IV-443条第4項)。


    

「欧州憲法条約のトップページ」へ戻る