◎ 事案の概要 X(スペイン人)は、上海で宝石商を営んでいたが、Y(日本人)にダイヤモンドの販売を委託し、商品のダイヤモンドをYに引き渡した。ところが、その後、Yは代金をXに送金せず、また、商品も返還しないため、Xは@商品の返還と、A返還不能の場合には、填補賠償として、その代金と遅延損害金の支払いをYに要求した。これらの問題の準拠法は何か。 ◎ 裁判例 これに類似するケースにおいて、大阪地裁(昭和35年4月15日判決(渉外判例百選[第3版]26頁参照)は以下のように判示した。 @ 第1次請求は( )であるから、法例第( )条に基づき準拠法は決定される。しかし、口頭弁論終結当時、Yがダイヤモンドを占有している事実を認定するに足る証拠がないため、Yに対し、所有権に基づく返還請求を提起するのは失当である。 A 第2次請求は、( )的請求権の行使に代わる損害賠償請求である。この請求は、物権的請求権と密接に関係しているとはいえ、明らかに独立の( )である。( )には、当事者間の合意により生じた( )と、法律に従い生じる( )があるが、本件の請求権は、後者と性質を同じくする。従って、その法律関係に適用される準拠法は、法例第( )条に従い決定される。同条によれば、準拠法は( )の法律となるが、これは、Yが宝石を返還しえなくなった土地を指すので、その土地の法律が準拠法となる。
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