2.養親子関係
法例第20条第1項後段のセーフガード条項とは何か。
養子縁組に関する法律問題は、( )によるが(法例第20条)、実方の血族(養子の実の親など)との親族関係を終了させる特別養子(民法817条の2)についても、第20条第1項前段の準拠法による(第20条第2項)。親族関係が終了しない場合、養子と実方の親との関係に関する問題は、( )の準拠法による(第21条)。
3.
親子間の法律関係
父親がドイツ人、母親がフランス人、子供がフランス人である場合、親権者の決定は、( )による。子供がアメリカ人であるときは、( @ )が準拠法となる(法例第21条)。ここでは、父または母の( )と @ が同一であるかは問われていないが、問われるにしても、@ が準拠法になる。また、同一でないときは、子の ( )が準拠法になると解されるが、これは、@
である。
子供が未成年者であるかどうかは( )による(法例第 条
第 項)。未成年者であれば、親権者が付けられるが、親権者がいないときは( )が開始される(民法第838条参照)。後見人の指定は、( )により行われる(法例第 条第 項)。
A(日本国籍を有する18歳)の両親が事故で死亡し、他に身寄りがなかったため、第3者を後見人に指名すべきかどうかが問題になっていたところ、AのおじB(アメリカ国籍)が現れ、自らが親権者になると申し出た。Bが親権者になりうるかどうかは、後見の( )にあたり、準拠法は、法廷地の国際私法に基づき決定される。法廷地が日本である場合には、法例第( )条に基づき、準拠法
を決める。この法令を適用した結果、Bに親権が与えられない場合は、法例( )条に従い準拠法を決定し、後見人を指名する必要がある。
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