練 習 問 題


1. 婚姻・離婚

 

@

 日本に住むアメリカ人男性とカナダ人女性は、日本で結婚し、その後も日本で生活することを考えている。婚姻の方式は、日本法によらなければならないか。

A

 @の事例で、女性が日本人の場合はどうか。

B

 Aの事例で、両者がアメリカで結婚する場合はどうか。

C

 婚姻の効力について、法例は、( a )効力と(  b  )効力とを分けて規定している。

 bについて、第15条第1項本文は、(     )を準用するとする一方で、但書きは、(      )を認めているが、制度の身分法的性質に鑑み、指定しうる準拠法は限定されている(第13号参照)。


D

 婚姻後、夫婦間の財産関係は法律で定められるが、これと異なる契約を締結することができる。これを(   c   )と呼ぶ。外国法に基づき行った c は、日本国内では、善意の第3者に対抗しえない(第15条第2項)。「善意」とは(        )を指す。なお、外国法に基づき締結された c であれ、日本国内で(   )をすれば、対抗力を備える(第3項)。

E

 離婚の準拠法の決定には(         )(第16条本文)。

 アメリカ人男性と日本人女性の夫婦の離婚に関する準拠法は何か。なお、両者とも日本に居住しているものとする。

F

 離婚に関する訴えは、原則として、(     )の裁判所が管轄する。我が国では、まず、家庭裁判所に離婚(  )を申し立てなければならないが、外国法が準拠法となり、裁判離婚しか認められてないときは、家庭裁判所の離婚(   )でこれに代えることはできない。なぜなら、離婚(   )は、(      )を目的とするものであり、裁判離婚とは趣旨が異なるためである。

G

 離婚の際の財産分与について、各自の個人財産(特有財産)を特定する場合は(   )により、共有財産の分与は(   )による。




2.養親子関係

 法例第20条第1項後段のセーフガード条項とは何か。


  養子縁組に関する法律問題は、(    )によるが(法例第20条)、実方の血族(養子の実の親など)との親族関係を終了させる特別養子(民法817条の2)についても、第20条第1項前段の準拠法による(第20条第2項)。親族関係が終了しない場合、養子と実方の親との関係に関する問題は、(      )の準拠法による(第21条)。

 



3. 親子間の法律関係

 父親がドイツ人、母親がフランス人、子供がフランス人である場合、親権者の決定は、(    )による。子供がアメリカ人であるときは、(  @  )が準拠法となる(法例第21条)。ここでは、父または母の(    )と @ が同一であるかは問われていないが、問われるにしても、@ が準拠法になる。また、同一でないときは、子の (     )が準拠法になると解されるが、これは、@ である。


 子供が未成年者であるかどうかは(    )による(法例第 条 第 項)。未成年者であれば、親権者が付けられるが、親権者がいないときは(    )が開始される(民法第838条参照)。後見人の指定は、(     )により行われる(法例第 条第 項)。 


 A(日本国籍を有する18歳)の両親が事故で死亡し、他に身寄りがなかったため、第3者を後見人に指名すべきかどうかが問題になっていたところ、AのおじB(アメリカ国籍)が現れ、自らが親権者になると申し出た。Bが親権者になりうるかどうかは、後見の(    )にあたり、準拠法は、法廷地の国際私法に基づき決定される。法廷地が日本である場合には、法例第( )条に基づき、準拠法 を決める。この法令を適用した結果、Bに親権が与えられない場合は、法例(  )条に従い準拠法を決定し、後見人を指名する必要がある。





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