日本法人Aとイギリス法人Bは、取引を開始するにあたり、「本件取引から生じた法律問題は米国法による」と合意した。このような合意は有効か。また、実際に紛争が生じ、AがBを提訴した際、Aは、上述した合意にもかかわらず、日本法が準拠法となると主張し、Bもこれに同意しているとする場合、裁判所は日本法に照らし、判決を下してよいか。