A国人の甲は、浪費癖があり、稼いだ給料はすべて飲食にまわし、さらに、消費者金融から金を借りては、衝動買いを繰り返している。そのため、甲の婚約者である乙は、裁判所に後見開始の審判を求めたが、裁判所はどう判断すればよいか。なお、甲は日本に住所があるものとする。また、A国法によると、浪費を繰り返す者の後見開始の審判を同人の両親、配偶者、婚約者および検察官は裁判所に求めることができるものとする。
(参考)
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平成11年に民法が改正される前の民法第11条は以下のように定めていた。
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「心神耗弱者及ヒ浪費者ハ準禁治産者トシテ之ニ保佐人ヲ附スルコトヲ得」
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現行民法第11条は、浪費癖を保佐開始の原因に挙げていない。そのため、浪費者であれ、保佐開始が決定されるとは限らない。それは、同人の事理弁式能力を考慮して決定する。
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