裁 判 管 轄 の 決 定 に 関 す る 問 題



1. かっこ内に適語を入れなさい。

裁判管轄とは、どの裁判所が裁判権を行使しうるかに関して定めた取り決めのことである。

( @ )管轄 ・・・ 例えば、簡易裁判所と地方裁判所の管轄の区別
( A )管轄 ・・・ 例えば、東京地方裁判所とさいたま地方裁判所の管轄の区別

土地管轄について、民事訴訟法第4条は次のように規定している。

被告が

@

自然人の場合は、その(  a  )または(  b )を管轄する裁判所

A

法人その他の団体(社団・財団)の場合は、(   c   )を管轄する裁判所

 

B

外国の社団または財団の場合は、(   d     )を管轄する裁判所
 


2. 下記のケースにおいて、原告はどの地域の裁判所に訴えを提起することができるか。複数考えられる場合は、すべて挙げなさい。


@

A(大阪在住)は東京都内を観光中、B(神奈川在住)の車にはねられ、負傷したため、その治療代をBに請求する場合

A

C(千葉在住)は、全国にチェーン店を持つ旅行会社Dの東京店で羽田から大阪行きの航空券を購入したが、後に都合が悪くなり、予約をキャンセルした。東京店に代金の払い戻しを請求する場合

B

Aのケースで、Dは千葉にも営業所を設けている。Cはその営業所所在地を管轄する裁判所(千葉の裁判所)にも訴えを提起することが認められるか。

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