懲 罰 的 責 任 を 認 め た 外 国 判 決 の 承 認 ・ 執 行


問題:以下の全ての問題に答えなさい。

米国在住のAは、製薬会社B(日本法人)の製造した薬品を服用したところ、かえって健康を害してしまったので、Bに対し1000万円の損害賠償を求める訴えをアメリカ国内の裁判所に提起した。同裁判所は、Aの請求を完全に認めただけではなく、Bは、同薬品の有害性を知りながらも、長期間にわたって製造・販売し続けたとして、さらに高額の賠償金の支払いを命じる判決を言い渡した。

 

@   Aの訴えにつき、アメリカの裁判所は管轄権を有するかどうかは、本来、アメリカの民事訴訟法に照らし検討すべき問題であるが、日本の民事訴訟法をもとに考えなさい。

A  米国の裁判所は、Bに 実際の損害額を超える賠償金の支払いを命じているが、このような判決を懲罰的損害賠償判決という。Bが任意に賠償金の支払いに応じない場合、判決を執行する必要がある。その一環として、日本にあるBの財産を差し押さえる場合には、日本の裁判所の関与が不可欠になるが、我が国の裁判所は米国の判決を承認・執行することができるかどうか説明しなさい 。

 





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