問題 以下の文章を読み、カッコ内に適語を入れなさい。
@ 昭和24年、XはYに農地を売却し、登記も移転したが、本来、このような農地の売買は法律に違反し、無効であった。農地をYからXに返却する方法として、昭和32年、XがYから土地を買い戻す契約が成立したが、この契約に従い、Yが登記を移転しなかったため、Xは登記の移転を求め提訴した。第1審裁判所はXの訴えを棄却したため、Xは控訴したが、再び敗訴した。上告審でもXの主張は認められず(昭和41年、上告棄却)、判決が確定した。
A その数ヵ月後、Xは、昭和24年に行われた本件農地売買契約は無効であると主張し、所有権登記の移転を求め提訴した。
@の訴えの訴訟物は、農地の( )に基づく( )であり、また、Aの訴えの訴訟物は、( )に基づく( )である。このように、両訴えの訴訟物は異なるから、後訴(Aの訴え)は、( )として禁止されない(第 条)。
また、前訴判決の既判力は、訴訟物である( )に関する判断にのみ及ぶから、これによって後訴、つまり( )は遮断されない。前訴において、Xは本件農地売買契約の無効を主張していたとしても、前訴判決の既判力は( )、つまり、前訴の( )にのみ及ぶため、それに含まれない事項(つまり、売買契約の無効)を後訴で主張することは禁止されない。
もっとも、以下の事由に鑑み、最高裁判所は、後訴の提起は( )に基づき許されないと判断した(最判昭和51年9月30日、民集30-8-799
= 判例百選第88号事件) 。
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