問題 以下の文章を読み、カッコ内に適語を入れなさい。
Aの死亡後、実の子供であるBとCが遺産を相続したが、その一部である建物の相続をめぐり、BC間に争いが生じた。その建物にはCが居住していたが、Bは自分が相続したとし、明け渡しを求める訴えを提起した。この訴えの訴訟物は( )である。
この訴えの係属中、Bが同一の訴えを別の裁判所に提起することは許されない。また、同様に、Cが明渡義務不存在の確認を求め、提訴することも認められない(民事訴訟法第 条の定める )。
審理の結果、裁判所はB勝訴の判決を下した。その主文には、「CはBに本件建物を明け渡せ」と記載されていた。
ところが、この判決が言渡された後、Bは訴えを取り下げ、同じ内容の訴えを別の裁判所に提起した。前訴が取り下げられているため、前訴は初めから係属しなかったものとなり(第 条第 項)、二重起訴の状況は生じない。もっとも、前訴と同一の後訴を提起することは、第 条第 項に基づき、禁止される(→
の禁止)。
ところで、本件建物は、Cが所有する土地の上に建てられていた。そのため、CはBに対し、建物の撤去を求め提訴したところ、Bは、本件建物は自分のものではないと反論した。このような主張は、前訴判決の( )によって禁止されない。つまり、前訴の判決主文で示されているのは、Bが請求しえないことであり(それはCが相続したからではなく、第3者が相続したという理由に基づいていてもよい)、Cが所有権を有することが確定されているわけではない。ただし、前訴でCの所有権が主たる争点となり、その存在を理由にBの訴えが棄却された場合には、後訴でこれと矛盾する発言をすることは(
)に反し禁じられると解される。これに対し、前訴の口頭弁論終結後に、第3者に譲渡しており、そのため、もはや所有権を有さないという主張は認められる(既判力の )。
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