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危険負担


以下の問題に答えなさい。

① AはBに建物を売却したが(契約の成立と同時に所有権が移転するものとする)、その明け渡し前、建物は地震により倒壊した。そのような場合でも、Bは代金を支払わなければならないか。

〔解答〕
  従来の民法第534条によれば、特定物の所有権の移転等が目的となっている双務契約において、その移転義務を負う債務者の責めに帰さない事由により目的物が滅失・損傷したときは、債権者が損害について負担することになる(債権者主義)。従って、設例のケースでは、債権者(建物の明け渡しを請求する権利を持つ者)であるBは代金を支払わなければならない。

 しかし、これは当事者間の公平に反するため、改正民法は、債権者主義について定めていた従来の規定(第534条)を削除するとともに、債務者に帰責事由がない場合でも、債権者は契約を解除することができるものとした(新第541条、第542条)。

 契約を解除すると、債権者は代金を支払う必要がなくなるが、新第536条第1項によれば、解除しないままでも、代金の支払いを拒むことができる(後述する問題②参照)。


② Cは報酬を得て講演をする契約をDと結んだが、天災により講演を行うことができなくなった。このような場合でも、Cは報酬の支払いをDに請求することが認められるか。

〔解答〕  現行民法第536条によれば、当事者双方の責めに帰さない事由により、債務を履行することができなくなったとき、債務者は反対給付を受けることができない。そのため、Cは報酬を得られない(危険負担の債務者主義)。  
 なお、改正民法によれば、債務者に帰責事由がない場合でも、債権者は契約を解除することができるが(新第541条、第542条)、解除しない場合であっても、債権者は自らの債務の履行を拒むことができるものとした(新第536条第1項)。そのため、Dは契約を解除しなくても、自らの債務(報酬の支払義務)を免れることができる。  

 

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