なお、従来のEUは、いわゆる「3本柱構造」をとり、超国家性は「第1の柱」にのみ該当していた(詳しくは こちら)。つまり、「第2の柱」と「第3の柱」は、一般の国際組織と異ならなかった。この「3本柱構造」は、リスボン条約に基づき廃止され、現在、EUは「1本の柱」からなっているが、厳密には、@共通外交・安全保障政策(従来の「第2の柱」)とAその他の政策の「2本柱体制」を採用している(詳しくは こちら)。また、司法・警察協力(従来の「第3の柱」)についても、例外的に、超国家性を有さない要素が残されている(詳しくは こちら)。
ところで、EUは、その構成上、国家ではない。また、国家とは異なり、ありとあらゆることを実施しうるわけではない。その権限は加盟国より与えられたものに限定されるが(個別的授権の原則)、新たな権限を生み出す包括的な権限(Kompetenz-Kompetenz)は与えられていない。
|