Top      News   Profile    Topics    EU Law  Impressum          ゼミのページ


Star
EU法講義ノート


  ECの目的・目標ないし任務(EC条約第2条)

  ECは、第2次世界大戦後におけるヨーロッパの平和の確立と経済発展を目的として設立されたが (⇒ 参照、EC条約第2条は、ECの目的として、以下の事項を挙げている(順不同)。
 

EC全域における恒常的かつインフレを伴わない経済成長

経済格差の是正

競争力の強化

高度の雇用水準・社会保護の達成

男女平等の実現

生活水準・質の向上

高度の環境保護・改善

加盟国間の経済・社会的結束および連帯性強化の促進


 これらの目的・目標ないし任務は、共同市場 (Common Market) と経済・通貨同盟を創設し、また、EC条約第3条〜第4条所定の政策 を実施することによって達成される(第2条)。この意味において、以下の事項もECの目的・目標ないし任務に当たると考えることができる。


共同市場の創設

経済・通貨同盟の創設

EC条約第3条〜第4条所定の政策の実施


 上掲の目的・目標相互間に優越関係はない。また、これらの 目的・目標よりECの権限は生じず、ECは、EC条約が別個定める権限を、条約所定の手続に従い行使しなければならない(個別的授権の原則)。



 共同市場の設立という 目的を実現するために、ECは法令を制定しうるが、市場で合法的に取引されない物品(例えば、麻薬)の輸出入に関する法令や刑罰法規の制定について、ECは管轄権を有さない(EC裁判所判決、Case 221/81, Wolf  [1982] ECR, 3690)

 

 

 EC条約第2条は、@第3条の規定の内容を明確にし、また、AECの管轄権を限定する上で(ECEC条約によって与えられた個々の管轄権のみを行使しうる [個別的授権の原則])重要であり、EC裁判所の判例の中でもよく引用される。もっとも、第2条は、ECの目的・目標ないし任務を列記したに過ぎず、個人が、これを根拠に裁判所に訴えを提起することは許されない。

 

ECの隠れた目的・目標につては こちら

EUの目的・目標ないし任務は こちら




EU法講義ノート




  Voice Home Page of Satoshi Iriinafuku