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EU法講義ノート


  EUの目的・目標ないし任務(EU条約第2条)


  EUは、1993年11月、マーストリヒト条約に基づき設立されたが、従来のEC を基礎とし(第1の柱)、外交・安全保障政策(第2の柱)と司法・内政に関する案件(第3の柱)にも管轄分野を拡大している (⇒ EUの3本柱構造。EUの目的・目標ないし任務は、これらの管轄事項の実施にあるが、EU条約第2条第1項は、以下のように定める。
 

特に、域内国境のない領域を設け[すなわち、EC域内市場の設立]、経済的ならびに社会的結合を強化し、また、経済・通貨同盟 を設立し、長期的には、単一通貨を導入することによって、経済的ならびに社会的発展の促進、均衡のとれた持続的な発展を促進すること

 

特に、共通外交・安全保障政策 を確立することにより、国際舞台において、その存在を強く主張すること また、長期的には、EU条約第17条に従い、共通防衛政策を策定・実施すること

 なお、外交、安全保障、経済および開発援助政策などの対外的措置に関しては、その一貫性が保たれていなければならない(EU条約第3条第2項)。


EU市民権 を創設することにより、加盟国国民の権利・利益保護を強化すること


国境(EU域境)検査、庇護・移民政策、また、犯罪防止・撲滅対策を実施し、人の移動の自由を保障することによって、「自由、安全および正義の空間」を設け、発展させること 参照

 

EC法の総体系 の維持とその発展に努めること

 なお、EC法の総体系を尊重し、また、その発展を促進しながらEUの 目的を実現するため、EUは単一の制度的枠組みを設け、各政策措置の一貫性や継続性を確保しなければならない(EU条約第3条第1項)。

 

 なお、これらの目的・目標は、EU条約に従い、また、EC条約第5条所定の補完性の原則に基づき、実施されるものとする(EU条約第2条第2項)。



リストマーク ECの目的・目標ないし任務は こちら


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