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【授業の目標とその内容】
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現代社会のキー・ワードの1つとして、国際化が挙げられれるが、ヨーロッパでは、我が国とは比較にならないほどダイナミックに国際化が進展している。その代表例は、EU(欧州連合)の枠内における諸国の統合である。
2016年4月現在、EUには28の国が加盟しているが(EU加盟国の地図)、各国の経済・社会制度を調べる上で、EUの政策は無視しえない。また、EUは各国の法制度にも大きな影響を与えており、現在、国内の議会が制定する法律の約8割は、EU法に関連しているとされている。つまり、EU法を知ることなく、大半のヨーロッパ諸国の法律を知ることはできないといった状況にある(参照)。
EU法の授業では、EUの法律や政治について解説するが、特に、以下の点について説明する。
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上記の項目の簡単な説明は こちら
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特に、EU法はどのようにして制定され、どのように適用されるか(加盟国において、どのような効力を持つか)、また、EU法の適用によって権利を侵害された者は、どのような救済を受けることができるかという問題に焦点を当てる。
設例1 と 設例2
日本はEUに加盟していないが、我が国の法律(国内法)とEU法を比較するなら、以下の点で大きな違いがある。
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我が国のような独立国家は、上位法に反しない限り、様々な法令を制定することができる。例えば、裁判員制度を導入するために裁判員法(「 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」)を制定したり、犯罪被害者を保護するため犯罪被害者保護法(「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律」)を発しうる。これに対し、国際機関であるEUは、加盟国より与えられた立法権しか行使しえず、与えられていない場合は法律を制定しえない。例えば、上掲のような法令や、直接税の導入に関する立法行為は許されない。なお、加盟国よりEUにどのような権限が委譲されているかは、EU条約やEUの機能に関する条約の中で規定されている(参照①、②)。
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我が国やEU加盟国の法律が国内法であるのに対し、EUが制定する法令は、第1義的には国際法である。ただし、国家間の関係だけではなく、個人の権利・義務についても直接的に定めることができ、また、加盟国法に置き換えることなく加盟国内で直接的に適用され、国内憲法にも優先する強力な効力を持つという点で、伝統的な国際法とは異なる(参照)。
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我が国やEU加盟国の法律と同様、EU法も体系化することができるが、伝統的に、EU法は、公法分野で発展している。授業で主に扱うのも、この公法分野である。
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この講義は、EUという諸国間の統合が最も発展したモデルを考察することによって、国際感覚を身に付けるだけではなく、我が国の法律・政治に関する理解度を深めることを目的とする。つまり、国際化時代に必要な素養を習得するだけではなく、我が国の法律・政治に関する理解を深めることがこの授業の目標である。
【成績評価方法】
成績は学期末に行われる試験の結果をもとに評価する。
テストへの持ち込みは認めます。復習や要点の整理をしっかりしておくこと。
授業の出席も重視するため、特別な理由がない限り、授業には毎回、出席すること。やむをえず欠席する場合は、欠席届を提出すること。
欠席届の提出 
【テキスト】
使用テキストは特に指定しない。授業用レジュメ は各自、ダウンロードすること。
【参考文献】
庄司克宏『EU法 基礎篇』岩波書店2003年
【授業日・教室】
2015年度、春学期の授業曜日と教室は下記の通りである。
| 曜日・時限 |
教室 |
| 毎週 火曜日 2時限 |
102教室 |
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【連絡先】
この講義に関するお問い合わせは、こちらからどうぞ!
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