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リスボン条約体制

E U 内を自由に移動し、居住する権利
(EUの機能に関する条約第21条)



 はじめに

 EUの機能に関する条約第21条(従来のEC条約第18条)は、EU内を自由に移動し、居住する権利をすべてのEU市民に与えている。この規定が第1次法内に挿入されたのはマーストリヒト条約が発効した時であるが(つまり、1993年11月)、域内における移動の自由は、すでにEEC条約でも保障されていた(EUの機能に関する条約第45条以下、EC条約第39条以下参照)。ただし、そこでは、労働者や法人など、経済活動を行う者が主な対象であるのに対し(詳しくは こちら)、第21条は、ひろく一般人を対象にしている。これはドイツ基本法(憲法)第11条が定める権利に相当し、EC法上の基本権としての性質を有している。


    リストマーク 労働者の移動の自由との違いについて



 1. EU市民権としての移動・居住の自由

 1958年1月、EECは経済統合を主たる目的として設立された。最も重要な政策課題の一つとして、人、商品、サービスおよび資本が自由に移動しうる域内市場の創設が挙げられるが(参照)、「人」とは労働者ないし法人、つまり、経済活動を行う者を指している。つまり、労働者には他の加盟国でも働き、また、法人には他の加盟国内でも開業する権利が与えられていた。後に、第2次法の制定を通じ、労働者の家族にも移動の自由が保障され、また、EC裁判所の判例法を通じ、退職後も引き続き滞在する権利が保障されるようになるが、この法益が経済的要素を有することには変わりがなかった(参照)。

 欧州統合の発展、つまり、経済分野だけではなく、政治分野での統合が進むにつれ、経済活動の有無にかかわらず、広く一般的に移動・移住の自由を保障する要請が強まるようになる。1979年、欧州委員会は、EEC条約第56条第2項と第235条に基づき、指令案を作成しているが(OJ 1979, C 207, 14)、EU理事会によって採択されることはなかった。欧州委員会は、起草から10年が経過した1989年に指令案を取り下げているが、1990年代に提出された一連の指令案は理事会によって採択された。また、マーストリヒト条約の制定に際しても、EU内を自由に移動し、居住する一般的な権利を第1次法内に盛り込む案が欧州委員会やスペイン政府によって提出され、採択されている。

 EUの機能に関する条約第20条(および従来のEC条約第17条)は、加盟国の国籍を有する者をEU市民として扱っているが、EU内を自由に移動し、居住する権利は、このEU市民の権利の一つにあたる。第21条は、この権利を直接的にEU市民に与えているため、EU市民はこれを直接的に援用することができる。なお、この権利の保障が義務付けられるのは加盟国である。つまり、加盟国は、他のEU加盟国の国民が自国内に入り、またそこで生活することを妨げてはならない。



 2. 保障範囲

 すべてのEU市民は、自国を出て他の加盟国に行き、また、そこに居住することができる。その時間的制限は課されない(つまり、常に、他の加盟国に滞在する場合でもよい)。これは、各国は自国民の出国を拒んではならないとする一般国際法を補っている。また、加盟国が他の加盟国へ移動・移住する自国民を不利に扱うとすれば、その権利が形骸化するため、このような取扱いは禁止される。

 なお、第21条第1項(従来のEC条約第18条第1項)は明確に規定していないが、居住する権利については、ある加盟国から他の加盟国への移動を伴わない場合でもよい。つまり、出生時から常に他の加盟国に滞在する場合であってもよい(Case C-200/02, Zhu and Chen [2004] ECR I-9925, para. 19)。また、ベルギー国籍とスペイン国籍を持つ者がベルギーに居住するなど、二重国籍者が一方の本国に居住する場合でもよい(Case C-148/02, Avello [2003] ECR I-11613, para. 28)。

 他の加盟国へ移動し、また、そこで居住する目的は問われないが、経済活動を目的とする場合は、第21条ではなく、第45条以下が適用される。





他 の E  U  法 上 の 権 利 と の 関 係

 EUの機能に関する条約は、前掲のEU内を自由に移動・居住する権利(第21条)の他に、労働者の移動の自由 を保障しているが(第45条以下)、その保障範囲は、一般に、労働者とその家族に限定される。例えば、この自由によって、ドイツ人男性は労働目的でイギリスに移り住む権利が保障される。なお、EU内を自由に移動・居住する権利に基づき、この男性は、職を失った後も、イギリスに住み続けることができる(EC裁判所のBaumbast 判決(Case C-413/99)参照)。

 前述したように、労働者の移動の自由に基づき、労働者だけではなく、その家族も他の加盟国に移住することができる。労働者であるドイツ人男性の妻はコロンビア人、子供はドイツとコロンビアの二重国籍者である場合、夫が中国に移転することになっても、子供は第21条に基づき、引き続きイギリスに住み、学校に通うことができる。

 EU市民ではない妻には、第21条の権利は保障されないが(夫の中国移転に伴い、第45条以下の自由も保障されない)、子供を養育する義務があるならば、同様にイギリスに住み続けることができる。





ベ ル ギ ー の 若 年 者 保 障 制 度

 ベルギー法は、学校卒業後、すぐに最初の職を得られなかった者を保護するために手当て(tideover allowance)を支給しているが、ベルギーの公立学校等を卒業していることが受給の条件とされていた。そのため、他のEU加盟国よりベルギーに移住してきた労働者の子供であれ、ベルギーの学校を卒業する場合には受給資格を持つが、本国で学校教育を受けた後にベルギーに移転してくる場合には与えられない。これは労働者の移動の自由(EC条約第39条)およびその家族の権利等について定める理事会規則(第1612/68号)に違反するとして、欧州委員会がベルギーをEC裁判所に訴えたところ、同裁判所はEC法違反を認めた(Case C-278/94 Commission v Belgium [1996] ECR I-4307)。

 この判決を受け、ベルギーでは法律が改正され、他のEU加盟国よりベルギーに移転してきた労働者の子供が他のEU加盟国で教育・職業訓練を終了し、手当申請時には、EC条約第48条の意味における「労働者」の子供として、ベルギー国内に居住している場合には、受給資格が与えられるようになった。他方、ベルギー人である両親はベルギーで労働・居住し、子供(同人もベルギー人である)がフランスの学校を卒業する場合、子供は受給資格を有さない。つまり、親は他の加盟国よりベルギーに移住してきた「労働者」に該当しないため、子供もその家族として、労働者の移動の自由より派生する権利を与えられない。また、そもそも、子供も労働者に当たらない。EC裁判所もこれを確認する一方で、他の加盟国で教育を受けたことを理由に差別されるとすれば、EC条約第18条が保障する移動の自由は形骸化するとして、受給資格を否定するベルギー法はEC法に違反すると述べた。なお、この点に関し、同裁判所は、ECは一般・職業教育の質的発展に貢献し(EC条約第3条第1項第q号)、また、教員と学習者の移動を促進すべきとされているため(第149条第2項)、人の移動の自由は特に教育分野において重要であることを指摘している(Case C-224/98 d'Hoop [2002] ECR I-6191)



 第21条に基づき他の加盟国内で居住するEU市民が居住国によって差別されるときは、第18条を援用し、差別的待遇の適法性を争うことができる(第18条〔従来のEC条約第12条〕については こちら)。別の観点から述べるならば、加盟国は自国内に居住するEU市民を自国民と同等に扱わなければならない(Case C-184/99, Grelczyk [2001] ECR I-6193, para. 31)。なお、ある加盟国から他の加盟国への移動を伴わないようなケース(例えば、出生以来、常に本国以外の加盟国に居住している場合)に関し、EC裁判所は、第21条ではなく、第20条(EU市民) に照らし判断している(Case C-148/02, Avello [2003] ECR I-11613)。

 第21条は自然人を対象にしていると解されるが、経済活動を目的としない法人・団体も適用範囲に含まれる。なお、経済活動を営む法人には開業の自由が保障されているため(参照)、それによる。

 第21条第1項の文言より、EU市民(加盟国の国籍を有する者)が受益者となることに争いはないが、第3国の国民であれ、EU市民を扶養する必要がある場合は、その限りにおいて、EU内を自由に移動し、居住する権利が認められる(参照)。



 3. 制約

 第21条に基づき、加盟国は他の加盟国の国民の入国や居住を拒むことはできないが、同条第1項は、基本諸条約や第2次法の定めに従い、入国や居住を制限することを認めている。これは 基本的自由に対する制約 と同様に考えてよい。



 4. 第2次法の制定

 第21条が定める権利の保障に必要な場合、欧州議会とEU理事会は通常の立法手続に従い、第2次法を制定することができる(第21条第2項)。なお、この第2次法は、権利を制約するものであってはならず、その保障を容易にするものでなければならない。

 従来、EU理事会は、全会一致にて議決を取るものとされていたが、ニース条約によって改正され、現在は特定多数決による。

 なお、同じくニース条約に基づき、従来のEC条約第18条には第3項が設けられ、以下の案件に関する理事会の立法権限が明確に否認された。

 @パスポート、身分証明書、居住圏またはこれらに相当する文書

 A社会保障や社会的保護

 もっとも、この規定(EC条約第18条第3項)はリスボン条約によって改められ、現行法であるEUの機能に関する条約第21条第3項は、Aの案件について理事会の立法権限を明瞭に認めている。それによれば、理事会は特別な立法手続に従い、全会一致にて第2次法を制定することができる。なお、欧州議会は拘束力のない意見を述べうるに過ぎない。

 なお、Uの機能に関する条約第21条第3項は、@の案件に関する理事会の立法権限を否認するものではないが、この案件については、EUの機能に関する条約第77条(従来のEC条約第62条)適用される。



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