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比例代表制によること(第1条第1項)
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一般、直接、自由かつ秘密選挙が実施されること(第1条第3項)
なお、EC条約第190条第4項は、一般かつ直接選挙の実施についてしか言及していない。
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各国は、議席を獲得するために最低限必要な票数を設定することができるが、これは全国規模の集計結果において、全投票数の5%を超えてはならない(第3条)。
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各有権者は1回のみ投票しうる(第9条)。
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選挙期間はECによって統一的に定められるが(ある週の木曜日の午前中から3日後の日曜日までとする)、その期間内であれば、加盟国は、選挙日・時刻を自由に決定しうる。(第10条第1項、2004年6月の選挙は、10日から13日にかけて行われた〔参照〕 )。開票日・時刻についても同様であるが、もっとも、開票結果は、全加盟国で投票が終了するまで公表してはならない(第10条第2項)。
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加盟国は選挙費用に上限を設けることができる(第4条)。
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欧州議会は、各国の公式な選挙結果に照らし、議席配分について調査する(第12条)。
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補欠選挙手続は各国によって定められる(第13条第2項)。
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2004年6月の欧州議会選挙より、国内議会の議員は、欧州議員を兼任してはならない(第7条第2項)。
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