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EU基本権憲章

基 本 権 憲 章 の 内 容


 EU基本権憲章は、以下の7編からなる(全54条)。



前文

1    人間の尊

第1条

人間の尊厳

第2条

生存権

第3条

人格の統合に関する権利

第4条

拷問および非人間的な、もしくは品位を損なう処遇または刑罰の禁止

第5条

奴隷および強制労働の禁止



2    自由

第6条

人間の尊厳

第7条

生存権

第8条

個人情報の保護

第9条

婚姻する権利と家族を形成する権利

第10条

思想、良心および宗教の自由

第11条 表現の自由と情報〔提供〕の自由

第12条

集会および結社の自由

第13条

芸術と学問の自由

第14条

教育に関する権利

第15条

職業選択の自由と働く権利

第16条

企業活動の自由

第17条

所有権

第18条

亡命権

第19条

退去、追放および送還の際の保護



3    平等

第20条

法の下の平等

第21条

差別の禁止

第22条

文化、地域および言語の多様性

第23条

男女の平等

第24条

子供の権利

第25条

高齢者の権利

第26条

障害者の統合



4    団結

第27条

企業内における情報と協議に関する労働者の権利

第28条

団体交渉と団体行動に関する権利

第29条

職業紹介サービスを受ける権利

第30条

不当に解雇された場合の保護

第31条

公平かつ適正な労働条件

第32条

児童労働の禁止と若年労働者の保護

第33条

家族生活と職生活〔の保護〕

第34条

社会保障と社会的援助

第35条

健康の保護

第36条

一般経済的利益を有する役務へのアクセス

第37条

環境保護

第38条

消費者保護



5   
市民権

第39条

欧州議会選挙における選挙権と被選挙権

第40条

地方選挙における選挙権と被選挙権

第41条

適正な行政を求める権利

第42条

文書へのアクセス権

第43条

欧州オンブズマン

第44条

請願権

第45条

移動と滞在の自由

第46条

外交的保護と領事保護



6    裁判に関する権利

第47条

実効的な法的救済と公平な裁判を受ける権利

第48条

無罪の推定と防御権

第49条

処罰行為と刑罰に関する適法性と比例性の原則

第50条

刑事訴訟手続における一事不再理と再処罰の禁止



7    一般規定

第51条

適用範囲

第52条

権利と原則の適用・解釈

第53条

保障水準

第54条

権利濫用の禁止





リストマーク 欧州人権条約との相違点

 基本権憲章の内容については、特に、欧州人権条約 との相違点に着目しなければならないが、基本権憲章は、@ ヨーロッパの公序である同人権条約とその議定書に大きく依拠している。その他に、A ヨーロッパ社会憲章(1961年)、B 労働者の社会的基本権に関する共同体憲章(1989年)、C EC条約内のEU市民権に関する規定、D EC法上の基本的自由 および 社会的権利(労働者の権利を含む)、また、E EC裁判所の判例法(基本権に関する判断だけではなく、法の一般原則 に関するものを含む)を基に起草された。さらに、F 加盟国憲法上の伝統も考慮されている。それゆえ、欧州人権条約に比べ、基本権憲章は多くの法益を保障している。つまり、欧州人権条約が列挙する 伝統的な基本権 だけではなく、新しい権利、また、経済統合を主たる目的として発展してきたEU・ECの基本的自由や政策目標(文化の多様性、環境保護、消費者保護)が盛り込まれている。さらに、EU・ECの政策を反映したプログラム規定(労働者の権利、社会保障、健康保護)が導入されている。

 なお、基本権憲章第52条第3項 は、欧州人権条約に相当する基本権は、同様に解釈・適用されなければならないが、より厚く保障することは妨げられないと定めている(詳しくは こちら

 



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