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星

 
基 本 的 自 由 の 制 約
  


 商品サービス および資本の移動の自由は、主として、他の加盟国の商品や国民(他の加盟国に設置された法人を含む)に対する差別を撤廃することで実現されるが、これには以下の制約が認められている。

 

(1)

加盟国(受入国)の公序、公安または公衆衛生上の理由等に基づく制約

 ・ 商品の移動の自由に関しては こちら 
 ・ 人の移動の自由に関しては こちら 
 ・ 開業の自由に関しては こちら
 

(2)

公権力の行使を伴う職務に関する制約

 ・ 人の移動の自由に関しては こちら 
 ・ 開業の自由に関しては こちら



 ただし、他の加盟国の商品や国民を差別したり(差別禁止の原則)、過度に制限することは許されない(比例性の原則)。

 さらに、EU理事会は特定多数決 により、基本的自由(開業の自由やサービス提供の自由)の保障に例外を設けることができる参照)。






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