人、商品、サービス および資本の移動の自由は、主として、他の加盟国の商品や国民(他の加盟国に設置された法人を含む)に対する差別を撤廃することで実現されるが、これには以下の制約が認められている。
(1)
加盟国(受入国)の公序、公安または公衆衛生上の理由等に基づく制約 ・ 商品の移動の自由に関しては こちら ・ 人の移動の自由に関しては こちら ・ 開業の自由に関しては こちら
(2)
公権力の行使を伴う職務に関する制約 ・ 人の移動の自由に関しては こちら ・ 開業の自由に関しては こちら
ただし、他の加盟国の商品や国民を差別したり(差別禁止の原則)、過度に制限することは許されない(比例性の原則)。
さらに、EU理事会は、特定多数決 により、基本的自由(開業の自由やサービス提供の自由)の保障に例外を設けることができる(参照)。