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ドイツとオーストリアによるサービス提供の自由違反 |
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EC条約第49条以下は、ある加盟国内で営業行為を行いうる者は、他の加盟国においても、同様の条件で営業行為を行いうる権利を保障しているが ( 参考) 、ドイツとオーストリアの国内法は、農業の環境保護基準について検査する私企業は、自国内に会社を設立するよう命じている。これは明らかにEC法に違反すとして、欧州委員会は、EC裁判所への提訴を検討している
( 参考)。同委員会によれば、両国の措置は、EC内の競争を阻害するだけではなく、検査を受けようとする農家、ひいていは消費者に不利益をもたらすとされる。
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