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消 費 者 保 護 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築


 悪質業者による違法な販売行為はEU内でも横行しているが、European Advertising Standards Alliance (EASA) の下に寄せられ苦情の63%は、複数のEU加盟国間にまたがる問題を含んでいるとされる。しかし、国内の消費者保護機関が互いに協力したり、また、他の加盟国にある業者に処分を下すための制度は、まだ整備されていない。この不備を補うため、2003年7月、欧州委員会は、EU規模のネットワークの構築を提案していたが、2004年10月8日、EU理事会はこれを採択した。このネットワークは、欧州議会とEU理事会の規則(Regulation)に基づき導入されるが(EC条約95条、第153条および第251条参照)、欧州議会はすでに2004年4月、委員会の提案に同意していた参照

 EU規模の消費者保護ネットワークは、2006年に発足する予定であるが、加盟国の消費者保護機関間の情報交換や協力をスムーズにし、また、他の加盟国に処分の発令を要請することを可能にする。なお、このネットワークは、健康や安全に関する問題には適用されない。また、消費者保護に関する実体法、また、国内の手続法に修正を加えるものではない。


(2004年10月9日記)


 
参照: 欧州委員会のプレス・リリース
欧州委員会の消費者保護政策に関するサイト