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間 接 的 効 力

 条約規定が直接的効力を有さず、個人が援用することを許されない場合であれ参照、裁判所は、条約規定の文言や趣旨をできる限り考慮しなければならない。これを 間接的効力 または Principle of consistent interpretation と呼ぶ。これは、条約規定に相当する規定がEC法や国内法には存在しない場合に認めれるが(したがって、両者の積極的抵触は存しない)、裁判所は条約規定の趣旨・文言を考慮して判示しなければならない。


 従来、EC裁判所は、TRIPs協定第50条第6項の手続法的性質に鑑み、間接的効力を肯定している(Hermès 判決、Dior 判決Budweiser 判決)。これらのケースでは、第50条第6項に匹敵する国内法が存在しないが、裁判所は、その文言および趣旨を考慮して判断する必要がある。



    
(参照) EC指令の間接的効力


 

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