4.2. 水産物市場規則
加盟国の市場を統合し、域内における水産物の移動の自由を保障するため、ECは市場規則を制定している。これは、農産物の市場規則を模範としているが、現行法である
Regulation (EC) No. 104/2000 (OJ 2000, No. L 17, 22) は、以下の4点について定めている。
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EC産および第3国産のマーケティング(品質・規格、パッケージ・梱包、ラベリング) |
A |
適正所得の保障 |
B |
価格統制(価格水準が低下したときの介入措置を含む) |
C |
生産者団体、冷凍保存に対する助成
広範囲において公権力(介入措置、品質管理、漁獲量の割当てや監視など)を行使しうる生産者団体の設立を加盟国に認めている。
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なお、価格統制や水産業者に対する助成に必要な費用は農業基金より支出される。
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