EC条約第3条第e号および第32条以下に基づき、ECには漁業政策に関する権限が与えられているが、特に、海洋・漁業資源の保護 については、1979年よりECに排他的権限が与えられている(1972年の加盟議定書第102条参照)。つまり、漁獲量の決定や操業等に関し、加盟国はすべての権限を完全にECに委譲している(Case
804/79, Commission v. UK [1981] ECR 1981, 1045, paras. 17 and 27. また、欧州憲法条約第I-13条 を参照されたい)。なお、EC規則の監視は主として加盟国の役割である(詳しくは こちら)。 |