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EUの環境政策
 


5. 一般行動計画

 すでに説明した法令の他に(参照)、EU理事会は、一般行動計画を策定し、EC環境政策の重要課題を決定することができる(EC条約第175条第3項)。これに基づき、個々の法令が制定されることになるが、通常の法令と異なり、法的拘束力はない。もっとも、法令の解釈基準として参照することができる。


 一般行動計画は、E(E)C条約に根拠規定がない当時から(参照)、加盟国政府の決議に基づき策定されており、1973年以降、6つの一般行動計画が策定されている。なお、当時は加盟国政府の代表によって採択されていたが、マーストリヒト条約 の発効に基づき、欧州議会には共同決定権が与えられている(第3項第1款)。その施行規則は、その内容に応じ、共同決定手続(第1項)または諮問手続(第2項)によって制定される。


     リストマーク 第6次一般行動計画 (欧州委員会の公式サイト)

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     リストマーク 欧州委員会による Environment and Health Action Plan 2004-2010