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拡 大 後 の E U 諸 制 度



1. 国境検査

 現在、イギリスとアイルランドを除くEU加盟国間では、シェンゲン協定 に基づき、国境検問が廃止されているが、新EU加盟国は、この協定を締結していない。より正確には、新規加盟国は、シェンゲン協定の締結基準を満たしていないため、締結しえない状況にある。そのため、EU拡大後も、現EU加盟国と新加盟国間の国境では、検問が実施される(国境に限らず、国際空港でも検査は行われる)。

 検問の廃止は、EU内の治安維持に関わる重要な問題である。そのため、まず、新加盟国がシェンゲン協定締結の条件を満たし、同協定が締結された後に、国境検査は撤廃されることになる。


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 2004年5月1日のEU加盟に際し、10ヶ国はシェンゲン協定を締結したが、誠実に履行しうる状況になかったため、実施は先送りされた。もっとも、2007年11月、EU理事会と欧州議会によって、シェンゲン協定圏の拡大が了承されたことを受け、キプロスを除く、9ヶ国は、同年12月21日より、シェンゲン制度に加わっている。同日、ドイツ、ポーランドとチェコが国境を接する三角地帯では、これらの3国の首相や、欧州議会議長、EU理事会議長国ポルトガルの首相、欧州委員会委員長が参加して式典が開かれた。

 なお、キプロスは、トルコ系キプロス(北キプロス)から多数の難民(特に、イラク人)が押し寄せており、国境警備が不十分な状況にあるため、シェンゲン協定圏に参加していない。


    (参考) シェンゲン協定




2. 関税・商品の移動の自由

 ECは、関税同盟を基礎にしている。そのため、EU拡大時より、直ちに、現加盟国と新加盟国間では関税が撤廃される。また、商品の流通も自由化される参照。なお、物品税が課される商品(コーヒー、タバコ製品、酒類等)を個人が非営利目的で搬入する場合、一定量を超えると関税が課される場合がある。営利目的で搬入される物品には、搬入国で消費税が課されるため、関税当局に申し出なければならない。



 消費者が他のEU加盟国より関税を納めずに搬入しうる数量 は、以下のように制限される場合がある。

 (例) ワイン 90リットル
ビール 110リットル
蒸留酒等のアルコール分の強い物品 10リットル
タバコ 200本 (マルタとキプロスからは800本)




(参考)  関税同盟
 関税に関して [ドイツ語]





3. 人の移動と開業の自由

 商品の移動の自由とともに保障されている、人(労働者)の移動の自由には特則が設けられ、現加盟国はこれを7年間、制限することができる。ただし、マルタ人とキプロス人の移入は制限されない。他方、開業の自由は、EU加盟時より直ちに認められる。


(参考) 人(労働者)の移入の制限
見直し New
     


 なお、新加盟国の学生を対象にした留学支援プログラムは当面、存続するが、新加盟国の学生は、現加盟国の学生を対象にしたプログラム(Sokrates, Leonardo da Vinci)にも参加しうる。 





4. ユーロ

 EU加盟に伴い、ユーロが新加盟国の通貨になるわけではない。ユーロが導入されるためには、マーストリヒト条約が定める基準を満た していなければならないが、当面、新加盟国は、自国通貨の対ユーロ相場を少なくとも2年間安定させることに努めなければならない。






新規加盟国のユーロ導入

〔過去のトピックス〕

 

リストマーク 新規加盟国  2007〜2010年のユーロ導入を目指す リストマーク


 2004年11月10日、欧州委員会は、新加盟国のユーロ導入計画に関する報告書を公表した。それによると、現在、全ての国が単一通貨の導入を希望しており、以下の4ヶ国は、2007年内の導入を、また、残りの6ヶ国は、遅くとも2010年までに導入することを目標にしているとされる。


 エストニア
 リトアニア
 スロベニア (2007年元旦、ユーロを導入)
 キプロス


 なお、エストニア、リトアニア、スロベニアは、すでに2004年6月28日より、導入要件の一つである為替相場メカニズム(ERM II)に参加している。その他の要件・基準 の充足も含め、各国の準備状況は欧州委員会によって、少なくとも年1回、調査される。また、導入に関する最終決定は、委員会の提案に基づき、EU理事会が行うことになる。

 ギリシャを除く現在のユーロ導入国では、導入時から単一通貨が実際に流通されるまで、3年の準備期間が設けられていたが、 良い評価は得られていないため、この期間は短縮されるものと解されている。なお、多くの新規加盟国は、すでに硬貨のデザインを検討しているとされる。

 Eurobarometer の調査によると、ユーロの導入に関心のある新EU市民は決して多くなく、50%に留まっているとされる。



(参照)

欧州委員会の公式サイト

Der Standard v. 10. November 2004 (Euro für die zehn Neuen zwischen 2007 und 2010)

 

(2004年11月12日 記)



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リストマーク スロベニア、2007年内導入の可能性高まる リストマーク


 2006年2月25日付けの Die Presse 紙によると、 欧州委員会の Almunia 委員(経済・通貨政策担当)は、スロベニアは ユーロ導入要件 をすべて満たしており、2007年内の導入が可能であることを示唆したとされる。欧州委員会および欧州中央銀行による最終判断は、2006年10月に下されるが、同年6月の仮評価の時点ですでにゴーサインが下される可能性がある。なお、単一通貨の導入には、スロベニア国民の支持も不可欠であるが、66%の国民が賛成しているとされる(参照)。



スロベニアの経済状況

 ・ 財政赤字   GDPの2.1%
 ・ 債務残高   GDPの29.9%
 ・ インフレ率  2.4%


 他方、エストニア やリトアニアは、インフレ率が高く、2007年内のユーロ導入は困難と見られている。


New 欧州委員会、スロベニアのユーロ導入を支持

New 2006年6月、欧州理事会はスロベニアのユーロ導入(2007年元旦)を了承した。

New 2006年7月、EU理事会(ECOFIN-Councilは、スロベニアのユーロ導入(2007年元旦)を正式に決定し、同国の通貨 tolar (トラル)と欧州単一通貨との交換比率を 239,64 対 1 と定めた(詳しくは こちら


(参照) Die Presse v. 25. 2. 2006 (Slowenien: Euro wird 2007 übernommen)

Die Presse v. 25. 2. 2006 (Slowenien: Euro-Einführung 2007 fixiert) その他の新規加盟国の状況について

(2006年2月28日 記 7月15日 更新)






5. 農業政策

   
農業政策改革については こちら



5. レンタカーに関する制限

 従来より、特定車種をレンタカーとして東欧諸国に貸し出すことは禁止されていたが、この規制は今後も適用される。






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