4. EEA法の解釈・適用
EEA法は、EC条約ないし EC法の総体系(“Acquis communautaire” ) を基盤にしているため、それらに同一ないし類似する文言が用いられている。1992年5月に締結されたEEA協定は、EEA独自の裁判所の設立について定めていたが、同裁判所によるEEA法の解釈は、EC法の独自性や
EC裁判所 の権限に触れることがあるため、EC裁判所は、その設置を容認しなかった(詳しくは こちら)。
なお、EEA協定第6条は、同協定の文言がEC条約やECSC条約の文言と同じときは、EC裁判所の判決(ただし、EEA協定の締結前に下されたEC裁判所の判決)に合致するように解釈されなければならないと定める。
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