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欧州憲法



 リストマーク EUの権限


 リストマーク 
諸原則 〜 EU法の優先

 欧州憲法第1部第3編のタイトルは、EUの権限であるが、個別的授権の原則補完性の原則比例性の原則 についても定められている(Article I-11 )。これらは、従来より、EC条約内でも規定されていたが、欧州憲法は、新たに、EU法の優先性 について明定している。


     リストマーク 補完性の原則と比例性の原則に関する議定書




  リストマーク EUの排他的権限(専属的管轄権)

 ある権限はEU(EC)にのみ属するか、または、加盟国の下に残っているか(またはEU・ECと共有するか)といった権限の帰属に関する争いが絶えないが、欧州憲法は、EUが排他的権限(専属的管轄権)を有する分野を以下のように列記している(Article I-13 para. 1)。
    

a)

関税同盟  

b)

競争規定 の制定(ただし、 域内市場 の機能に必要なものに限る)

c)

ユーロ導入国の通貨政策 

d)

共通漁業政策の一環としての海洋生態系の維持(共通漁業政策のその他の案件は除く)

e)

共通通商政策


 その他、EUは、@国際協定の締結がEU法の中で定められていたり、AEUの政策の実施に必要であるか、または、EU法に支障が生じることを防ぐために必要なとき、国際協定を締結しうるが、この締結権限はEUにのみ与えられる(Article I-13 para. 2)。

 EUが排他的権限を有するとき、加盟国は @ EUから権限を与えられているか、A EU法を実施する場合に限り、行動しうる(Article I-12 para. 1)。  



  リストマーク EUと加盟国の双方が有する権限

 以下の主要政策分野において、EUは加盟国と権限を分け合う(Article I-14 para. 2)。


a)

域内市場

b)

社会政策 (欧州憲法条約第3部で定められた事項について)  

c)

経済、社会および地域的結束 (地域政策)   

d)

農業漁業政策(なお、海洋生態系の維持 は除く)   

e)

環境

f)

消費者保護

g)

交通政策

h)

汎欧州ネットワーク

i)

エネルギー

j)

自由、安全、正義の空間

k)

公衆衛生に関する共通の保障問題(欧州憲法条約第3部で定められた事項について)


 研究、技術開発や宇宙航空の分野において、EUは、特に、プログラムを策定し、実施することができる。もっとも、加盟国の権限行使を阻害してはならない(Article I-14 para. 3)。


 また、発展援助 や人道支援に関し、EUは何らかの措置を講じたり、共通の政策を実施することができる。もっとも、加盟国の権限行使を阻害してはならない(Article I-14 para. 4)。



リストマーク EUの補充的な権限

 さらに、以下の分野において、EUは加盟国の政策を支援、調整、または補充することができる(Article I-17)。

a)

人の健康保護および改善

b)

産業

c)

文化

d)

観光

e)

一般教育、職業訓練、青少年、スポーツ

f)

災害対策

g)

行政協力



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