1. 準拠法 適用通則法第13条(および従来の法例)は、動産と不動産を区別せず、両者とも目的物の所在地法によると定める(同則主義)。物権を所在地法によらしめるのは、@物権は物を支配する権利であるから、その物が現存する地の法に従うのが最も自然であること、A土地の所有権をめぐる争いなど、所在地の公益に関わる場合が少なくないから、所在地法を適用するのが適切であること、また、B担保物権の設定など、所在地以外の法律を適用するのは技術的(手続的)に困難ないし不可能な場合があるためである。 不動産の準拠法を所在地法とすることは古くから認められてきたが、動産の準拠法に関しては争いがあり、かつては所有者の住所地法によるとされていた[1]。しかし、@動産の価値の増大、A動産の種類の増加、B取引の安全と円滑(例えば、動産の準拠法を所有者の住所地法とすると、所有者の住所の変更と共に準拠法も変更するし、動産の所有者が複数いる場合には、準拠法の決定が困難になる)、また、C動産と不動産の法律上の区別が困難な場合があることに基づき、動産の準拠法も所在地法とされるようになった。 2. 準拠法の適用 − 物権その他登記すべき権利 適用通則法第13条が指定する準拠法は、物権およびその他登記すべき権利に適用される。 @ 例えば、物権の対象、動産・不動産の区別、主物・従物の区別、物権の種類、内容、効力など、物権に関するあらゆる問題は所在地法に基づき判断される。
なお、不動産の売買を目的とする契約の成立に関する準拠法は、適用通則法第7条(当事者の行為能力については 第4条)に基づき決定される。なぜなら、これは契約の成立に関する問題であるからである。これに対し、この契約に基づき、不動産の所有権はいつ移転するかという問題の準拠法は、物権(の移転時期)に関する問題であるので、第13条に基づき決定される。 物権的請求権(例えば、目的物の返還請求権や立退請求権)の準拠法も第13条によるが、これに関連する損害賠償請求権や代金・費用返還請求権の準拠法も、第13条によって指定されるかどうかは争われている。これらは、独立した債権であると捉える 裁判例 もあるが[2]、一律的に判断するのではなく、当該権利の性質に応じて決定すべきとする見解が有力である。
A 登記すべき権利とは、登記されると物権と同一、または類似の効力(すなわち、対抗力)を生ずる権利を指す[3]。 類似の効力が生じる権利としては、例えば、不動産の買戻権〔民法第581条〕や不動産賃借権〔第605条〕が挙げられる。なお、これらは本来、債権である。そのため、その成立や効力については 債権の準拠法(第7条参照) によるが、物権的効力(すなわち、対抗力)については、物権の準拠法による。 3. 物権変動の法律要件完成時期と所在地の変更 財物の譲渡に伴い、物権(例えば、所有権)が移転するが、第13条第1項によれば、この問題の準拠法は、目的物の所在地法となる。しかし、動産の場合、譲渡によって、その所在地は通常、移転するため、準拠法の決定に困る場合がある。 そのため、第13条第2項は、物権の得喪および変動については、その原因たる事実が完成したる時点における目的物の所在地法によると定める。例えば、売買契約に基づき所有権が移転する場合には売買契約、また、取得時効に基づき物権が移転する場合には法定の占有期間が満了した時点に目的物が所在していた地の法律が準拠法となる。
[1] この点について、溜池『国際私法講義』[第2版](有斐閣、1999年)313頁を参照されたい。 [2] 例えば、大阪地判昭和35年4月12日 は、損害賠償請求権について、法例第11条を適用した。 |
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