権利能力
法例第3条は行為能力について定めて
いるが、( @ )に関する規定は法例内にはない。そのため、(
A )必要がある。@
とは、権利義務の主体となりうるための資格を指すが、すべての自然人に与えられていなければならない。そのため、これを否定する法令が準拠法に指定されるような場合は、( B
)に反するとし、その適用を排除することが検討されるべきである(法例第( C )条参照)。
なお、@ はすべての自然人に当然に与えられるとされる一方で、その始期や終期は、各国法で必ずしも統一されていない。また、法律関係ごとに異なることがある。例えば、日本民法第1条の3によれば、@ は(
D
)によって生じるが、損害賠償請求権について、第721条は、( D
)前より生じると定める。
一般に権利能力は、いつ生じるか、また、消滅するか(一般的権利能力の問題)は、当事者の( E )による。
他方、損害賠償請求権に関する権利能力(個別的権利能力)は、損害賠償請求の準拠法(法例第[ F ]条)による。
権利能力について
行為能力
A国人の男性(20歳)は、親の同意なく、単独で家屋を売買しうるかという問題の準拠法は、法例第( G )条第( H )項に基づき、( I )と決定される。なお、I によれば、Aは、単独で行為しえないとされる場合であれ、Aが日本にある家を日本国内で購入する場合には、行為能力ある者として扱われる(第3条第[ J ]項)。他方、購入する家が米国にある場合には、Aの本国法に従い判断される。また、Aが結婚しうるかどうかという問題の準拠法は、第( K )条第( L )に基づき決定される。
行為能力について
成年後見
成年の保護について、日本民法は、@成年後見、A保佐、B補助という3つの制度を設けているが、@の成年後見については以下の通りである。
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日本国民法 |
外国人に対して、成年後見の開始の審判を行う場合
(準拠法の決定) |
| 国際管轄 |
− |
原則として、
例外的に日本がなしうるための要件
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| 請求権者 |
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| 後見開始の審判の原因 |
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| 後見開始の審判の効力 |
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・ |
| 成年後見人の選任 |
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・ |
B国人の男性(30歳)は、交通事故で頭を強く打ち、判断能力を失ったため、妻が裁判所に後見開始の審判を求めた。通常、この審判は、( @ )国の裁判所が行うが、( A
)場合には、日本の裁判所もなしうる。後者の場合であれ、妻が審判を求めうるかどうかは、( B
)に基づき判断し、また、後見開始の原因があるかどうかは( C
)に基づき決定される(法例第4条第2項)。なお、日本法上、この男性には後見開始の審判ではなく、保佐開始の審判をなすべき場合は、保佐開始の審判をしなければならない(第4条第2項但書参照)。
日本の裁判所が後見開始の審判を行った場合、その効力は、( D
)の法律による(第4条第1項)。
成年後見について