1. 日本に家屋を所有するドイツ人男性に対して、日本の裁判所が失踪宣告を行う場合、失踪期間の要件はどの国の法律によるか。他方、同人に対して、後見開始の審判をなす場合、後見開始の原因に関する準拠法は何か。
2. 我が国の裁判所は、日本に住所を持つフランス人夫婦の一方に対して失踪宣告をすることができるか。 この夫婦が日本に住所を持たない場合はどうか。また、夫婦の一方がドイツ人であり、他方がフランス人である場合はどうか[1]。
[1] この場合の問題点に関して、澤木=道垣内「国際私法入門」[第5版再訂版]145頁参照。
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