外国で係属している訴訟のために我が国で行う送達(送達の受託)
(1) 指定当局送達
ポイント
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民訴条約の原則的な送達方法である。
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A |
我が国は、指定当局
として、外務大臣
をしている。
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B |
我が国に送達を嘱託(依頼)する国は、
在日大使館
を通し、外務大臣
に
文書を送付する。
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C |
送達すべき文書には、通常、日本語の翻訳が添付されていなければならない。また、嘱託国の外交官または領事館による翻訳文の証明が必要になる。
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D |
送達にかかった費用を嘱託国に請求しない。 |
(2)中央当局送達
ポイント
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送達条約による原則的な送達方法である。
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A |
我が国の中央当局は、外務大臣である。
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B |
送達条約は、日本語の翻訳文の添付を要求しうると定めているが、実際には、常に要求されている。ただし、民訴条約上の指定当局送達とは異なり、翻訳証明を付ける必要はない。
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C |
送達にかかった費用は嘱託国の要請者に請求する。
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(3)在日領事官送達
ポイント
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これは、嘱託国の領事が、日本に滞在する者に直接、送達する方法である。民訴条約や送達条約でも認められているが。ただし、嘱託国の国民以外の者に対してなされる送達の場合は、接受国はこれを拒否しうるが、我が国は拒否していないため、この方法は有効である。
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A |
送達条約に加盟していない国が、我が国に送達を嘱託する場合には、その国と我が国との間で特別な取決めがなされる必要がある。
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B |
在日領事館が直接、送達するため、費用請求に関する問題は生じない。
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