国 際 裁 判 管 轄 の 決 定 に 関 す る 問 題



問題:下記の文章内の空欄に適語を入れなさい。

 民事訴訟法第4条第1項および第2項によれば、原則として、訴えは(       )を管轄する裁判所に 提起することになる。もっとも、交通事故の加害者に損害賠償を請求するときは、(    )を管轄する裁判所に提訴することができる(第〔  〕条第〔  〕 号)。 

 渉外事件の場合には、上掲のように、民事訴訟法を 直接適用してよいわけではない。なぜなら、同法は(     )を念頭において規定されているからである。我が国には、国際裁判管轄について直接規定する法規がないことから、(    ) に照らし判断することになるが、その際、(      )、(       )、また、(       )が重要な検討要素になる。これらの点を考慮し、 国際裁判管轄を決定する際、通説・判例は、民事訴訟法の規定を考慮している。なぜなら、民訴法内の規定は(   )を反映しているためである。もっとも、民訴法の規定の適用が不都合な結果を生じさせる場合には、例外を認めている(修正類推説)。



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