TOP      News   Profile    Topics    EU Law  Impressum          ゼミのページ



ユスティティア EUの教育・青少年政策




練 習 問 題


問題 以下の文章を読み、カッコ内に適語を入れなさい。

@ 昭和24年、XはYに農地を売却し、登記も移転したが、本来、このような農地の売買は法律に違反し、無効であった。農地をYからXに返却する方法として、昭和32年、XがYから土地を買い戻す契約が成立したが、この契約に従い、Yが登記を移転しなかったため、Xは登記の移転を求め提訴した。第1審裁判所はXの訴えを棄却したため、Xは控訴したが、再び敗訴した。上告審でもXの主張は認められず(昭和41年、上告棄却)、判決が確定した。

A その数ヵ月後、Xは、昭和24年に行われた本件農地売買契約は無効であると主張し、所有権登記の移転を求め提訴した。

 @の訴えの訴訟物は、農地の(    )に基づく(             )であり、また、Aの訴えの訴訟物は、(        )に基づく(            )である。このように、両訴えの訴訟物は異なるから、後訴(Aの訴え)は、(     )として禁止されない(第  条)。

 また、前訴判決の既判力は、訴訟物である(                 )に関する判断にのみ及ぶから、これによって後訴、つまり(                 )は遮断されない。前訴において、Xは本件農地売買契約の無効を主張していたとしても、前訴判決の既判力は(    )、つまり、前訴の(    )にのみ及ぶため、それに含まれない事項(つまり、売買契約の無効)を後訴で主張することは禁止されない。

 もっとも、以下の事由に鑑み、最高裁判所は、後訴の提起は(    )に基づき許されないと判断した(最判昭和51年9月30日、民集30-8-799 = 判例百選第88号事件) 。

Xは前訴において、本件農地売買契約は有効であり、農地を返還する手段として、買戻契約が締結されるに至ったことを一貫して主張していた。

Xは前訴でも、本件農地売買契約の無効を支障なく主張することができた。

 

本件農地売買契約の締結から20年も経過した後に後訴を提起することは、Yの地位を不当に長く、不安定な状況におくことになる。



リストマーク 模範解答は こちら
 

Voice Home Page of Satoshi Iriinafuku

「民事訴訟法講義ノート」のトップページに戻る