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ユスティティア EUの教育・青少年政策




F 当事者の欠席と手続の中断・中止

  裁判所は判決を下す前に、必ず口頭弁論を開かなければならない(必要的口頭弁論 〔第87条第1項本文〕)。そのため、訴状の審査が終了すると、裁判所は期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない(第139条、規則第60条参照)。この期日において、原告は自らの請求を陳述し、他方、被告は、原告の請求に対する自らの見解を述べる。

 このように、当事者には期日に出席し、口頭で陳述することが求められるが、実際には何からの理由で欠席する場合がある(出席しても、弁論を行わずに退席すれば、欠席と扱われる)。これには、@当事者の一方(つまり、原告または被告のいずれか)のみが欠席する場合と、A双方が欠席する場合がある。以下では、まず、@のケースについて説明するが、欠席が直ちに不利な状況をもたらさないようにするため、民事訴訟法は、@第1回目の口頭弁論期日に欠席する場合と、A第2回目以降の期日(続行期日)に欠席する場合に分けて規定している。 


1. 当事者の一方の欠席

 1.1.最初の口頭弁論期日における欠席

  第1回目の口頭弁論期日において、原告は 訴状 を陳述し、また、被告は 答弁書 を陳述することになっているが、いずれかが欠席しても審理を開始するため、訴状または答弁書、その他の準備書面に記載した事項が陳述したものとみなされる。つまり、原告が欠席する場合には、訴状や準備書面に書かれたことが陳述したものとして扱われ、また、被告が欠席する場合には、答弁書 や準備書面に記載された事項が陳述されたものとして扱われる(陳述擬制、第158条)。

 上述したように、欠席者が出廷しているのと同様に手続を進行させ、直ちに欠席者に不利な判決が下されることを避ける原則を 対席判決主義 という。つまり、当事者が口頭弁論期日に欠席する場合であれ、出廷しているのと同様に扱い、当事者の主張に基づき判決(対席判決)が下される。これに対し、かつては、出席当事者の主張のみを考慮し、欠席者に不利な判決(欠席判決)を下すことが認められていた(明治民事訴訟法第246条〜第265条)。つまり、原告が欠席するときは訴えを却下し、また、被告が欠席するときは自白を擬制し、原告の請求を認容したが(原告勝訴)、このような制度はすでに廃止されている。


 1.2.  弁論の続行期日における欠席

 これに対し、第2回目以降の口頭弁論期日に当事者が欠席する場合には陳述擬制は行われず、欠席した当事者は不利な扱いを受ける。つまり、相手方の主張を認めるという扱いを受ける。

 なお、相手方が欠席した口頭弁論期日では、準備書面に記載された事項でなければ主張することができないが(第161条第3項)、この準備書面は相手方に送達されているか、あるいは、相手方から、その準備書面を受領したとの書面が提出されている必要がある。

 欠席した当事者が準備書面等で相手方の主張する事実を明確に争っているときは、出席者の申出に基づき、証拠調べが行われる。他方、欠席当事者が明確に争っていないときは、その事実について 自白 したものとして扱われる(擬制自白、第159条第3項)。



2. 当事者双方の欠席

 当事者双方が期日に欠席するときは、手続・審理は行われずに終了する。ただし、証拠調べ や判決の言渡しは行うことができる(第183条、第251条第2項)。

 裁判所は、職権で新しい期日を定めることができるが、通常は、当事者の申立て(期日指定の申立て)をまって決定される。なお、当事者が1ヶ月以内に期日の指定を申し立てず、または、連続して2回、期日に欠席したときは、両当事者は訴訟追行の意思がないものと推定され、訴えは取り下げられたとみなされる(第263条)。



リストマーク 練 習 問 題 リストマーク


以下の文章の内容に誤りがあれば正しなさい。


@

当事者の一方が欠席する場合、準備書面に書かれていることが陳述されたものとして扱われる。

      リストマーク 何回目の口頭弁論期日かに注意すること


A

当事者双方が欠席すると、訴えは却下される。

      リストマーク ヒント


B

当事者の一方または双方が欠席すると、欠席判決が下される。

      リストマーク ヒント


C

一方の当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合、裁判所は証拠調べを行ってはならない。

      リストマーク ヒント(民事訴訟法第183条)

 

D

第2回目以降の口頭弁論期日に被告が欠席する場合、原告は自らの請求を基礎づける事実を主張してはならない。
 

      リストマーク ヒント





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